【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いた
採算度外視で、定価の半額でもいいから第三者に譲りたい。
「儲けてないし別にいいのでは」とも思えます。
法的にどうなっているのでしょうか?
銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きました。
弁護士の見解は…
齋藤弁護士:「チケット不正転売防止法は、特定興行入場券(チケットのこと)の不正な転売を禁止しており、また、不正転売を目的として、譲り受けてはいけないという文言を用いて広い規制範囲に至っています。
また、違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科といって、重い責任を伴う立て付けになっています。
第三者に譲渡をするには、「興行主」の事前の同意を得ない特定興行入場券を業として行う有償譲渡が禁止されているので、消費者は、公式のリセールサイトを意図を利用するのが安全です。このリセールサイトは、興行主が公式に、承認しているものですから問題はありません。
ただし、実際のところ、利益を得ることを目的としている高額による譲渡でないような取引、風邪を引いたから友達に譲る、などの行為がただちに罰則の対象となることは考えられません。
あくまでも、利潤追求を目的として、業務の一環としてチケット転売をする行為(ダフ屋行為が典型です)