【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いた
を取り締まることが、この法律の目的とみることができるからです」
リセールサイトの使用を
利益を求めない形でのチケット譲渡も、好ましくない行為のようです。
誤解を招かない意味でも、公式のリセールサイトを使用するようにしましょう。
*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。
仕事依頼も随時受け付けています)
【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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