約2億円横領しキャバクラに注ぎ込んだ男 罪の重さや抑止方法を弁護士が解説
刑罰などは、どのようになるものと見られるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
冨本弁護士:「業務上横領の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、多額ですので5年位の実刑判決になるのではと思います」
実刑は免れない情勢で、5年程度になる可能性が高いようです。少々軽いようにも思えてしまうのですが、これが現実ということでしょうか。
罪の重さは金額に比例する?
会社などの他人の金を自分のものにしてしまう横領は、多々発生しているようですが、罪の重さは金額に比例するものなのでしょうか?
冨本弁護士:「横領は、人の財産を侵害する罪ですので、当然被害金額によって罪の重さが変わってきます」
金額が増えれば増えるほど、罪は重くなるようですね。今回にように2億ともなれば、当然重い罪になるのですね。
会社が横領を抑止する方法は?
今回の事件については、会社側が横領を放置していたことも批判されています。企業として、横領を防止する方法はないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
冨本弁護士:「現金・預金の入出金の確認をマメにすることはもちろんですが、預金については、通帳・銀行印・キャッシュカード・契約者番号・暗証番号をそれぞれ別々の人に管理させて単独で出金できないようにすることも考えられます」