くらし情報『一部で議論される「大麻合法化」 弁護士はどう見る?』

2020年2月3日 10:34

一部で議論される「大麻合法化」 弁護士はどう見る?

の問題」ヘルスコミュニケーション雑誌第 10 巻第 1 号所収)。

また、大麻を医療用に使用することは、ヨーロッパ各国を中心としてさらに合法化が進んでおり、その数は2019年1月時点で「21か国」にのぼっています(徐淑子前掲論文)。
しかしながら、日本においては、上でみたとおり、大麻を嗜好品として使用することはもちろん、医療のために使用することも禁止されています(大麻取締法4条2号及び3号)」

医療に使えるものなの?

櫻町弁護士:「大麻の医療使用については、末期がん患者が治療のためにみずから大麻を栽培、使用したために大麻取締法違反に問われた、という事案があります。

この患者は、裁判で「「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張」(産経新聞2016年4月24日付記事https://www.sankei.com/premium/news/160423/prm1604230016-n1.html)し、判決の行方がどうなるかが注目されましたが、残念ながら裁判途中でお亡くなりになったため、判断はなされませんでした。

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