くらし情報『相次ぐ保釈中人物の逃亡事件!今後取るべき対策を弁護士が解説』

相次ぐ保釈中人物の逃亡事件!今後取るべき対策を弁護士が解説

我が国は、米国(昭和55年(1980年)発効)及び韓国(平成14年(2002年)発効)との間で、逃亡犯罪人引渡条約を締結している」

との記述があります」

保釈中の逃亡を防ぐ手立ては?

海外に逃亡してしまった場合、「当該国の協力を求める」以外の選択肢はないようです。保釈中の逃亡を防ぐ手立てはないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解を聞くと…。

櫻町弁護士:「上述のとおり、被告人の逃亡等を防ぐために保釈金を納付させている訳ですが、被告人の資力によっては「保釈金を没取されてもよいから逃げたい」と考えてしまうケースもあるかもしれません。それを防ぐためには、「保釈金の金額を増額する」か、「逃亡等を防止する別の手段を講じる」かということになりますが、後者については、「被告人にGPSを装着し、常に所在を把握できるようにしておく」という手段が考えられます。

海外の例ですが、中国通信機器大手・華為技術(ファーウェイ)の副会長がカナダで逮捕されたときは、保釈する条件としてGPS付追跡装置が装着されました(https://www.asahi.com/articles/ASN1P1FN5N1NUHBI02Z.html)。

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