凶悪化の一途をたどる「いじめ」問題 被害者が加害者や隠匿する学校を訴えることは可能?
そのようなことは可能なのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
齋藤弁護士:「暴行などの刑事事件はもとより、恐喝など財産的な被害に結び付いているのであれば、子といえども立派な犯罪です。加害者が未成年者である場合には、親権者、学校への不法行為・監督者責任・担当教諭への責任追及は視野に入りますし、実際に権利行使することも多くあります」
金額の判断基準は?
いじめ被害者とその家族が、加害者や学校側に慰謝料請求を行うことができる可能性が高いことがわかりました。そうなると気になるのは金額の判断基準。
もちろんお金の問題ではありませんが、制裁として支払ってもらいたいと考えるのは当然のことです。そのあたりを銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に解説してもらいました。
齋藤弁護士:「金額は、どのような行為があったのか、また、それに対してどんな権利や利益が侵害されたのかによって決定されていきます。
暴行・脅迫などは立派な刑法犯に該当していますから、問題なく慰謝料請求の余地があります」
泣き寝入りせず立ち上がろう
「いじめ」