くらし情報『コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説』

2020年4月17日 19:08

コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説


・遊興施設等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等)
・大学、学習塾等 (大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。)
・運動、遊技施設(体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、 又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等)
・劇場等(劇場、観覧場、映画館又は演芸場)
・集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場/博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 )
・商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。)

※なお、上に挙げた各施設以外についても、東京都知事は「床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設については、同1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び 催物の開催の停止要請(=休業要請)

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