コロナ禍で発令された緊急事態宣言 法的根拠や制限範囲を弁護士が解説
の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼」として、施設の使用/催物開催の停止や、感染防止対策を講じた上での営業を求めています。
以上のように、新型インフル等特措法に基づく緊急事態宣言が発せられた場合でも、都道府県知事がなし得るのは「要請」であり、施設管理者等が要請に応じない場合に限り施設の使用停止等を「指示」できるとするのが、新型インフル等特措法の仕組みです。したがって、欧米の各国においてなされているような、国民(住民)の外出を法的に「禁止」することはできません。あくまで、(生活の維持に必要な場合等を除いて)外出しないことを要請できるにとどまります。また、要請に反して外出した場合でも、罰則はありません」
まとめ
海外のように「外出を禁止しなければならなくなる」という声がありますが、日本の法律では現状難しい様子。緊急事態宣言で事態が収束するよう願いたいですね。
*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」