東日本初!埼玉県が自転車損害保険等の加入義務化に踏み切った理由
というのが正しいのです。
ただいずれにしても、住所は関係なく、県内を自転車で通行するだけでその対象になると聞けば、これまで関係ないと思っていたものの、実は当事者であったことに気づいた人も出てくるのでは。
しかも、実のところ「乗り入れる全ての人が対象」となるのは、埼玉県に限らず、すでに義務化されているどの自治体も同じ。そう聞けば、保険未加入にも関わらず義務化された場所で自転車に乗ってしまっていた?バレたらどうなる?なんてドキっとした人がさらに増えるかも。
では、義務化された場所で保険未加入のまま自転車に乗ったらどのような罰を受けるのでしょうか?拍子抜けするかもしれませんが、安野さんによれば刑事上、行政上の処罰は特に無いとのこと。そしてこれも、どの義務化している地域でも同じ。
違反しても処罰はない。では、なぜわざわざ「義務化」という、大げさにも思える決まりを作ったのでしょう。
埼玉県が東日本の他県に先んじて義務化に踏み切ったことには、こんな事情があったようです。「平成24年4月に『埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例』が制定・施行されてからも、本県においてはすべての人身事故のうち、自転車が関与する事故が占める割合は、全国平均より高いまま推移しております。