くらし情報『離婚するなら年金分割を忘れずに!年金分割のしくみと手続きの流れを解説』

2019年1月3日 20:00

離婚するなら年金分割を忘れずに!年金分割のしくみと手続きの流れを解説

しかし、当事者間の話し合いで合意できず、裁判所の審判や調停になった場合には、通常は50%の割合に指定されます。

相手が按分割合50%の合意分割に応じてくれない場合には、裁判所に申し立てをした方がよいでしょう。

3号分割の按分割合
3号分割の場合には、按分割合は50%と決まっています。3号分割の対象期間については、年金事務所で年金分割の請求をすれば、妻は自動的に50%の持分の分割を受けられます。

別居期間のある場合の年金分割
婚姻期間中に別居期間があっても、年金分割は原則どおり上限50%の按分割合でできます。年金分割では、特別な事情がない限り、按分割合の上限50%が減らされることはありません。長期間別居していても、特別な事情には該当しないとされるのが通常です。

離婚時の年金分割はどうやって手続きする?

年金分割をするときには、事前に準備をした上で、離婚後に年金事務所で請求手続きをする必要があります。


年金分割の手続きの流れ
1. 「年金分割のための情報提供請求書」の提出
年金事務所に行き、「年金分割のための情報提供請求書」を書いて提出します。

2. 「年金分割のための情報通知書」の受け取り
日本年金機構から「年金分割のための情報通知書」

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