年末調整とはどのような手続き?書類の書き方から必要なものまでわかりやすくまとめてみました
ちなみに、先の所得控除が、いずれも適用にならないとしても、氏名や住所、マイナンバーなどを記入して勤務先に提出するのが一般的なほか、16歳未満の子供(親族)を扶養している場合も書類の下部にある記載欄に記入して提出する流れとなります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
国税庁平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
国税庁のWEBサイトでは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について公開しており、吹き出しを見ながら記入することで簡単に作成することが可能になっています。
一般的には、勤務先の総務や人事担当者などは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてわかっていることが多いため、その方々へ尋ねることで足りるのですが、ご自身でも書き方を確認しておきたい場合におきましては、たとえば、1部印刷して読みながら記入されてみるのも良いでしょう。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方につきましては、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合、扶養控除の適用を受ける場合について、それぞれ、同サイト内で個別に紹介しております。