2019年1月17日 20:00
確定申告をする上で知っておきたい青色申告とは?青色申告者になるための手続きやメリットも合わせて紹介
ちなみに、青色事業専従者は、誰でもなれるわけではなく、以下のような条件が設けられており、すべての条件を満たしていなければならない点に注意が必要です。
- 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族である
- 年齢が15歳以上である
- 青色申告者の事業に専ら従事している(仕事を掛け持ちしていないこと)
また、上記の条件にあてはまっている青色事業専従者に支払われる給与は、あらかじめ税務署へ提出した青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書に記載された給与金額の範囲内であれば、必要経費に算入することができます。
国税庁青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないため、いわゆる配偶者控除や扶養控除の対象とはならない点には注意が必要です。
メリット③貸倒引当金を設定した金額を必要経費に算入できる
確定申告を青色申告で行う3つ目のメリットは、貸倒引当金を設定した金額を必要経費に算入できるところにあります。
このメリットは、事業を営んでいる方(事業所得のある方)に対してのみのメリットになるのですが、事業を行っている上で生じる売掛金や貸付金などの債権が発生することがあると思います。