2019年1月17日 20:00
確定申告をする上で知っておきたい青色申告とは?青色申告者になるための手続きやメリットも合わせて紹介
このような債権は、時として貸倒れによって回収することが出来ずに損失になってしまう場合も考えられることから、貸倒れによる損失の見込額として、12月31日時点における売上債権(貸金含む)の合計金額の5.5%以下の金額(金融業は3.3%)を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費が認められるメリットがあります。
たとえば、サービス業を営んでいる個人事業主が、12月31日時点で、売掛金が500,000円、貸付金が100,000円あった場合、33,000円が必要経費として認められるといったイメージです。
- (500,000円+100,000円)×5%=33,000円
- 貸倒引当金繰入33,000貸倒引当金33,000(決算整理仕訳)
決算整理仕訳の記帳を忘れないように行いましょう。
メリット④赤字分の繰越しや所得税の繰戻しができる
確定申告を青色申告で行う4つ目のメリットは、赤字分の繰越しや所得税の繰戻しができるところにあります。
こちらも事業を営んでいる方(事業所得のある方)に対してのみのメリットになるのですが、1年間の事業を行った結果、損失(赤字)が生じることもあると思いますが、この損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越しすることができるメリットがあります。