くらし情報『離婚によって戸籍や氏名はどうなる?戸籍筆頭者・夫 or 妻・子供毎にご説明いたします』

2019年2月2日 20:07

離婚によって戸籍や氏名はどうなる?戸籍筆頭者・夫 or 妻・子供毎にご説明いたします

なお、親が既に亡くなっていて従前の戸籍が除籍となっている場合には、戻る戸籍がないので、新しい戸籍を作る必要があります。

新しい戸籍を作る
従前の戸籍が残っているかどうかにかかわらず、離婚後は新しい戸籍を作ることができます。新しい戸籍では自分が筆頭者になり、戸籍に入るのも当初は自分だけです。

離婚すれば原則として旧姓に戻る
結婚するときに名字を変えた側は、離婚すれば旧姓に戻るのが民法上の原則です。従前の戸籍に戻る場合でも、新しい戸籍を作る場合でも、原則的には旧姓に戻ります。

なお、離婚の日から3か月以内に届出(戸籍法77条の2の届出)を行った場合には、婚姻中の名字を継続して使用できることが例外的に認められています。これを「婚氏続称」と言います。婚氏続称の方が例外なので、そのための手続きが必要になります。


婚氏続称したいなら新しい戸籍を作る必要がある
婚氏続称を希望する場合には、離婚時に新しい戸籍を作る必要があります。親の戸籍に戻った場合、戸籍の筆頭者は親なので、自動的に旧姓になってしまうからです。

両親が離婚しても子供の戸籍はそのまま
夫婦の間に子供がいる場合、子供は親の離婚によって戸籍を移動することはなく、名字もそのままです。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.