2019年6月6日 14:20
自己破産とはどんな状態?デメリットも含めわかりやすくご説明いたします。
要約すると、借金を返済することができないから、その返済の代わりに、債務者の持っている資産を債権者で分配する手続きになります。
例えば、1億円の借金を抱えた人が2,000万円の資産を持って自己破産した場合には、債権者に対してこの2,000万円の資産を分配して弁済に充てる手続きになります。
自己破産というと、「借金がゼロになる」と単純に思われがちですが、債務者が持っている資産で弁済をするという手続きでもあるのです。
免責されない債務
自己破産をしたとしても債務を免除(免責)されない債権もあります。破産法251条1項には、以下の債務は自己破産をしたとしても免除されないと記載されていますので覚えておきましょう。
租税等の請求権破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)