くらし情報『自己破産とはどんな状態?デメリットも含めわかりやすくご説明いたします。』

2019年6月6日 14:20

自己破産とはどんな状態?デメリットも含めわかりやすくご説明いたします。

そのほか、CICとJICCという信用情報機関にも5年間は金融事故として記録されますので、消費者金融やクレジットカード会社と契約することも5年間は不可能になりますし、保証会社付きの賃貸住宅や携帯電話の分割購入などの契約も不可能になります。

【自己破産のデメリット②】法的な権限に制約がかかる
自己破産すると資格制限という制限がかかり、一定期間(破産者から復権するまでの数ヶ月程度の期間)は法的な権利に制限がかかってしまいます。例えば法定代理人や後見人や補佐人などにはなることができません。

また職業に関しても、士業(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士など)、公務員の委員や委員長(公証人、教育委員長、公正取引委員会など)、団体役員(日本銀行、商工会議所、日本銀行など)、一定の業種(質屋、貸金業者、生命保険募集人など)などの職業に就くことは不可能になります。

このように、自己破産を行い、破産者となっている期間は、国民であれば当然に与えられている法的な資格に制限がかかってしまうのです。

【自己破産のデメリット③】以後10年間は自己破産できない
一度自己破産を行うと、原則的には10年間は再度の自己破産を認められなくなってしまいます。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.