自己破産したらその後どうなる?生活面でのリスクをFPが解説します
などと謳い勧誘してきます。
自己破産をすると、ほぼどこからもお金を借りることができなくなってしまいますが、絶対に闇金からお金を借りてはいけません。
また、一度自己破産をするとしばらくは自己破産は認められなくなってしまいますので、自己破産後は「お金を借りる」という考えを捨てた方がよいでしょう。
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自己破産で申告漏れをしたら財産を隠しになる?
「自己破産をした後も現在の生活水準を維持したい」と、マイホームやマイカーを持っている人は誰もがそう思うところです。
では、自己破産申立の際に財産を隠した場合には罪になるのでしょうか?
また、意図的でなくても申告漏れがあった場合にはペナルティがあるのでしょうか?
意図的な財産隠しは破産詐欺罪に
意図的に財産を隠して自己破産の申立を行なった場合には、破産詐欺罪になってしまう可能性があります。
破産詐欺罪に該当するのは以下のようなケースです。
- 自己破産申立の書類に嘘の記載をして財産を隠したり処分した
- 財産を意図的に破損させ財産の価値を下げる
- 財産を他人名義へ変更する
- 自己破産をする予定なのに借金をする
- 過去に一度も返済をしていない借金がある
このようなケースでは破産詐欺罪が適用されてしまい、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という非常に重い刑罰が科されることになります。