社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
いずれも、給付額は在職時と変わりません。
傷病手当金・出産手当金の継続給付(収入の約3分の2)
退職日に傷病手当金を受けていて、かつ退職日まで引き続き1年以上被保険者だった場合は、支給開始日から最大1年6カ月まで引き続き傷病手当金を受け取ることができます。
出産手当金も同様です。退職日に出産手当金を受けていて、かつ退職日まで引き続き1年以上被保険者だった場合は、出産の日後56日まで出産手当金を受け取ることができます。
埋葬費、埋葬料(最大5万円)
退職した本人が、退職後3カ月以内に亡くなった場合、健康保険から「埋葬料」もしくは「埋葬費」が支給されます。金額は最大で5万円です。
そのほかにも、退職した後の傷病手当金を受けている人や、傷病手当金の支給が終わってから3カ月以内に死亡した人も受給できます。退職後の出産育児一時金(1児につき42万円)
退職した日の翌日から6カ月以内に、被保険者だった本人が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。
一児につき原則42万円です。ただし、退職日まで引き続き1年以上被保険者であった場合に限ります。
なお、退職したあと家族の健康保険の扶養になった場合は、家族の健康保険からの「家族出産育児一時金」