社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
負担割合や給付額も、被保険者であるときと変わりません。
配偶者・子・親など、被扶養者の治療についても引き続き給付が受けられます。
任意継続被保険者の保険料
従業員として勤めている間は、健康保険料のうち2分の1が給与から天引きされ、残った2分の1は会社が負担していました。
ところが任意継続被保険者になると、保険料の全額を負担しなければいけません。簡単に言えば、負担する保険料は退職前の2倍になります。
任意継続の場合、標準報酬月額は退職時の金額を使用しますが、保険者ごとに上限があります。協会けんぽであれば、令和元年度は標準報酬月額(月収)30万円が上限です。
任意継続できる条件・年数
任意継続被保険者になるための条件
離職する日まで継続して2カ月以上被保険者であった離職した翌日から20日以内に、保険者に申し出た任意継続被保険者になるためには、そう細かい要件はありません。退職後、健康保険・船員保険・後期高齢者医療などの医療保険制度で被保険者になる場合は、任意継続できません。
加入できる期間
退職した翌日から2年間限りです。延長はできません。
手続きは、退職翌日から20日以内に
任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に保険者に申し出なければいけません。