くらし情報『社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説』

2019年11月29日 14:00

社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説

を受給する資格も発生します。重ねて受給はできないため、どちらかを選んで受給します。

退職後も医療保険に加入しなければいけない

退職後も医療保険に加入しなければいけない


期間をあけずに再就職し、再就職先で健康保険に加入できる場合は、続けて健康保険の被保険者になるため、医療保険の心配はないでしょう。

もし次のように健康保険に加入できない事情がある場合は、失業中にも何かしらの公的医療保険に入らなければいけません。

  • 再就職するまで期間がある
  • 再就職先が決まっていない
  • 再就職するが、就職先で健康保険に加入できない
たとえ病院にかかる予定がなくても、公的医療保険には必ず加入しなければいけません。
加入していなかったことが後から分かった場合は、保険料をさかのぼって請求されることもあります。

健康保険が途切れる場合、3つの選択肢
では退職後の公的医療保険には、どんな選択肢があるでしょうか。

  • 家族の健康保険の被扶養者になる
  • 前の会社で入っていた健康保険を任意継続する
  • 市区町村で国民健康保険(国保)に加入する
  • 続けて健康保険に加入できない場合は、この「1→2→3」の順に検討してみましょう。


    家族の被扶養者に
    健康保険の被扶養者が増えても、被保険者が負担する保険料は増えません。

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