社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
保険者…保険事業を行うもの。全国健康保険協会もしくは各健康保険組合。
手続きをする場所
加入している健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、各都道府県にある支部で手続きができます。
健康保険組合に加入している場合は、各健康保険組合に問い合わせるなどして、手続き方法を確認しておきましょう。
保険料の支払い
毎月の保険料は、その月の10日までに支払います。例えば4月分なら、4月10日までに支払います。
初回の保険料は、保険者が指定する日に支払います。例えば3月31日から4月29日までの間に退職した場合、4月分から保険料を支払い始めます。
保険料の未払いは、資格喪失に
初回の保険料を期日までに支払わなかった場合には、始めから任意継続被保険者になれなかったことになります。2回目以降の保険料も、納付期日までに保険料を支払わなければ、翌日から資格を失ってしまいます。くれぐれも気を付けましょう。
在職時の保険証は返却して、任意継続の保険証を受け取る
任意継続被保険者としての保険証は、在職時の保険証とは別のものです。任意継続を申し出てから2~3週間ほどで、本人の手元に新しい保険証が届きます。