くらし情報『社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説』

社会保険は任意継続できる!加入条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説

勤務先で他に加入していた社会保険はどうなるのでしょうか。

年金保険制度…「免除」の手続きも
20歳以上60歳未満の人が失業した場合は、退職日の翌日が属する月の分から、年金保険料を支払います。扶養していた配偶者がいる場合は、配偶者の年金保険料もかかります。

保険料は月額16,410円(令和元年度)ですが、失業後は保険料を支払うことが負担になることもあるでしょう。国民健康保険は、失業を理由として保険料の免除申請ができます。保険料全額の免除や、一部金額の免除があります。

  • 4分の1免除
  • 半額免除
  • 4分の3免除
  • 全額免除
再就職して経済的に余裕ができた場合に、後から保険料を納めることもできます。

社会保険(健康保険)の任意継続に関するまとめ

健康保険の任意継続ができる期間は、退職翌日から20日間と短いです。


また任意継続をする以外にも、国民健康保険に加入したり被扶養者になるなど、他の選択肢もあります。

退職してから慌てて考えるのではなく、事前に検討して手続きの方法を確認しておくことをおすすめします。

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