2019年12月20日 20:00
奨学金が払えない…自己破産したらどうなる?仕組み・その後のリスクをFPが解説
10年経過後も信用情報が真っ白な状態となりますので、金融取引の審査では不利となるでしょう。
財産が没収される
自己破産をすると財産を没収されます。具体的には住宅などの不動産や車など、20万円以上の資産は没収されます。また、99万円以上の現金も没収されるほか、20万円を超えている口座の現金も没収されます。
財産がない人の場合には、自己破産をした方が良いケースも多いのですが、財産がある場合には大きなデメリットとなるでしょう。
特に持ち家に住んでいる人の場合、住居を探さなければならないことから自己破産をためらうケースもあるようです。
弁護士費用がかかる
自己破産の手続きを自分でするのはハードルが高いため、弁護士などの専門家に相談することとなります。しかし、弁護士に依頼すると着手金が20万円~30万円程度、成功報酬が20万円~30万円程度、合計40万円~60万円ほどの費用がかかります。
お金がなくて自己破産するのに、多額の費用が必要であることを疑問に思うかも知れませんが、基本的に分割払いなどに応じてくれるため、計画的な返済が可能です。いずれにせよ、一定の費用が必要であるというデメリットがあります。