2019年12月20日 20:00
奨学金が払えない…自己破産したらどうなる?仕組み・その後のリスクをFPが解説
就けない職業がある
手続きが終わるまでは就けない職業があります。たとえば弁護士や税理士などの士業、公務員の委員長や委員、商工会議所や信用金庫などの団体企業の役員は就くことができません。
また、貸金業者の登録者や生命保険募集人など一定の業種も就けません。職業に制限がかかることは自己破産の大きなデメリットといえるでしょう。
自己破産のメリット
一方で、自己破産には借金が帳消しになることや、督促・強制執行されなくなるなどのメリットもあります。これまで借金返済に苦しんでいた人には有難いはずです。自己破産のメリットについて見て行きましょう。
借金が帳消しになる
借金が帳消しになることで、今まで背負って来たお金の悩みから一気に開放されることになります。
これまで借金の返済に追われていたからこそ、生活が苦しかったけれど、借金がなくなれば支障なく生活ができるという人は多いでしょう。
自己破産をすることによって生活再建、自立がしやすくなるのです。
督促や強制執行されなくなる
自己破産をすると督促が止まります。返済したくてもできない人にとって、督促は精神的な負い目となります。督促が止まることでその負担がなくなります。