2020年1月26日 20:00
「保証人」と「連帯保証人」には3つの違いがある!FPがわかりやすく解説します
もしも借りた本人の借金が焦げ付いた場合、その借金を複数の保証人に分割して返済することができます。これを「分別の利益」と言います。
複数の保証人で分割して返済した方が1人あたりの負担は軽くなりますので、保証人にとってはありがたい権利でしょう。しかし、連帯保証人の場合には「分別の利益」もありませんので、1人で返済しなくてはなりません。
民法上主権者と同等の支払い義務がある
保証人と連帯保証人は責任の重さが異なり、連帯保証人は主権者と同等のレベルだと言えます。つまり、連帯保証人になる際には相当の覚悟が必要ということになります。ここでは、以下の内容について紹介します。
- 連帯保証人になる意味
- 自分の借金という意識が必要
- 安易に引き受けてはならない
連帯保証人になる意味
連帯保証人になるということは、自分が不利益を被る可能性があるということです。
連帯保証人になるケースは、身内や友人などの近しい人、信頼ができる人のケースが多いため、「まぁ大丈夫だろう」と思ってしまうこともあります。
しかし、借りた本人が本当にちゃんと返せるという保証はありません。結果的に「騙された」「裏切られた」という結果となり、信頼関係自体が壊れてしまうこともあり得るのです。