くらし情報『孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!』

孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!

目次

・孫は遺産を相続できる?相続できるなら割合はどうなる?
・死因贈与する方法(その2)は孫の了承が必要
・孫に遺贈する方法(その3)では遺留分に配慮
・孫を養子にする方法(その4)でも孫の相続税の負担は重くなる
・孫に遺産相続する方法に関するまとめ
孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!


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「子供よりも孫の方が信用できる」「相続の回数を減らしてコストを抑えたい」などの理由で、遺産を子供ではなく孫に引き継がせたいと考える人も多いようです。何もしなければ孫は相続人にはならないケースが多いので、孫に遺産を相続させるには事前に対策が必要です。

本記事では、孫に遺産を相続させる4つの方法を説明します。

孫は遺産を相続できる?相続できるなら割合はどうなる?


孫は遺産を相続できる?相続できるなら割合はどうなる?


国税庁

贈与税の計算方法
贈与税の金額は、上の速算表に当てはめ、次の計算式で出します。

  • 贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率-控除額
たとえば、2,000万円の土地の贈与を受けた場合、基礎控除後の課税価格は

  • 2,000万円-110万円=1,890万円
となります。

特例税率で計算すると、

  • 1,890万円×45%-265万円=585万5,000円
一般税率で計算すると

  • 1,890万円×50%-250万円=695万円
となり、特例税率の方が税金が安くなります。

高税率と言われる贈与税ですが、祖父母から孫への贈与については比較的税金は抑えられています。

孫に非課税で贈与する方法
孫への贈与を非課税にできる場合があります。

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