連帯保証人も相続の対象になる!相続放棄する方法&注意点をFPが徹底解説
このようなケースでは限定承認がおすすめです。限定承認とは、相続財産に資産と負債が混じっているケースで、プラス財産の範囲に限ってマイナス財産も相続する方法です。万が一マイナス財産が多かったとしても、プラス財産を超えないため、相続人が被る被害を回避できます。
ただし、限定承認には一定の条件があります。それは、相続人全員が賛成するという条件です。相続人の中に1人でも反対者がいれば限定承認は認められませんので、成立しないことも多いです。
相続放棄期限を過ぎてしまったら
もしも相続放棄期限を過ぎてしまってから相続放棄したい場合には、状況によって裁判所の判断となります。なるべく早めに弁護士に相談すると良いでしょう。
多くの弁護士事務所は無料相談をしていますので、気軽に相談が可能です。
連帯保証人の相続に関するまとめ
債務者の連帯保証人死亡時は、連帯保証人も相続対象となります。連帯保証人は債務者と同じ返済義務があるため、相続すると借金を背負うリスクがあります。
そのリスクを相続によって背負わなければならないため、被相続人が連帯保証人になっていないかどうか、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。ただし、連帯保証人の相続を回避するには、相続放棄という手段がありますので、リスクヘッジが可能です。
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