2020年2月23日 20:00
初めての青色申告!個人事業主が理解すべき作成方法&白色申告との違いをFPが解説
青色申告と白色申告の申告方法や流れの違い
確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2パターンがあります。個人事業主をやっている方であれば、周りから青色申告をした方がいいというような情報は得ているかと思いますが、具体的に青色申告と白色申告で何が違うのかご存じでしょうか。
個人事業主の方は事業の内容によっては、青色申告することで課税される所得税を低く抑えることが可能です。また、青色申告については今年法改正が入ってさらに特典が拡充されていますのでその点も含めて解説したいと思います。
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書類が単純な白色申告
白色申告とは青色申告の承認申請をしていない方が行う確定申告です。個人事業における帳簿について、簡易式のもので対応できるので簡単な反面、以下のような税制上の優遇措置が受けられません。
- 青色申告特別控除
- 青色専従者給与に関する特例
- 減価償却の優遇措置
- 純損失の繰り越し
このように白色申告には特別控除がないため、節税効果はありません。青色申告にある赤字の繰越しや家族への給与を経費にできる特典も設けられていないので、個人事業主の方が確定申告をする場合、白色申告はあまりおすすめではありません。