遺族年金は子供ももらえる?親が死亡した場合の受給資格・受給期間をFPが解説
病気があって働けなかったり、低収入で家計が苦しいなどのやむを得ない理由で年金保険料が払えない場合は、納付猶予や免除の申請をしましょう。きちんと申請をして猶予や免除の許可があれば、何も言わずに納付していない未納とは違いますので、しっかりと年金の加入期間には含まれます。理由があって納付できない場合には放置せず、年金事務所などに相談しましょう。
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もらえる期間
子供が【遺族年金】をもらえる対象の間は、もらい続けることが出来ます。一般的には以下のような理由から対象ではなくなれば、そこで打ち切りです。
- 18歳に到達した年度末を迎えて、制度上の「子」ではなくなった場合(年齢制限)
- 勤労した収入が850万円を超え、さらに5年以上継続すると見込まれる場合(年収制限)
- 親が再婚し、子供が新しい親と養子縁組をしたら「遺族基礎年金」は打ち切り
子供がもらえる遺族年金・まとめ
【遺族年金制度】では、子供は絶対的に優先して【遺族年金】をもらうことが出来る権利を持っています。特に義務教育のお子さんは働くことが出来ません。
生計維持関係にある親が居なくなってしまうと、生きていくこともできませんから、生活費としての【遺族年金】はとても大切なお金です。