2020年5月18日 20:00
個人年金保険にかかる税金とは?知って得するお金の知識をFPが徹底解説!
年金受給権に贈与税がかかることも!
契約者(保険料を払った人)と受取人が異なるときには注意が必要です。
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贈与税とは
無償で財産を譲り受けたときに、譲り受けた人にかかる税金です。1年間に贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引きした金額に税率をかけて計算します。贈与税の税率は贈与を受けた金額に応じて変わり、10%~55%となっています。
贈与税がかかるケース
以下パターンでは、妻が年金受取開始時に夫から年金受給権の贈与を受けたことになるので、贈与税がかかります。
なお、2年目以降受け取る年金は、通常どおり雑所得となります。
当事者が亡くなったときはどうなる?
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が亡くなった際には、相続税が関係してくることもあります。
年金をもらう前に亡くなったら?
個人年金保険に加入した後、年金をもらう前に被保険者や契約者が亡くなったケースを考えてみましょう。
被保険者の死亡
年金をもらう前に被保険者が亡くなると契約は終了し、死亡給付金受取人が死亡給付金をもらえます。この死亡給付金には、パターン別に次の表のような税金がかかります。