死亡保険金に税金はかかる?受取人が知っておきたい基礎知識をFPが解説!
保険金額は3000万円ですので、非課税金額を差し引いた1,500万円が相続税の課税対象となります。この1500万円は、その他の遺産(預貯金など)と合算され、相続財産とみなされます。
遺産総額の基礎控除
保険金も含めたすべての相続財産に対して、さらに基礎控除額が設定されています。
【相続税の基礎控除額】=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記の例に当てはめてみると、法定相続人は3人です。したがって【3000万円+(600万円×3人)=4800万円】が、相続税の基礎控除額となります。
死亡保険金の非課税枠を差し引いた残りの1500万円を含めて、全ての遺産総額が4800万円以内であれば、相続税の対象にはなりません。超えた場合は、超えた金額に対してのみ課税されます。
相続財産が基礎控除額以下の場合は、基本的には確定申告は不要です。
ほかの控除(配偶者控除など)を利用する場合など、個別の相続状況はさまざまですので、確定申告の有無については自己判断せず、税務署に相談しましょう。
②所得税の対象
所得税とは、個人の所得に対して課税されます。保険金の受け取りに際しては、契約者と受取人が同一の場合に対象となります。