死亡保険金に税金はかかる?受取人が知っておきたい基礎知識をFPが解説!
死亡保険金の受け取りをして、相続税の対象となるという人は、対象者が亡くなったことで少なからず生活に影響がある場合がほとんどです。
このことから、死亡保険金の受取の際にかかる税金の中で、税の負担が少なく抑えられるのは相続税です。遺族となり、せっかく受け取った保険金ですので、なるべく多く遺族補償として使ってもらえるように配慮されています。受取人は配偶者・子供が望ましい
保険金受取人は、できれば「被保険者の配偶者または子供」が望ましいと言えます。配偶者や子供がいない場合は「被保険者の法定相続人」を受取人として指定しましょう。
主に配偶者や子などの法定相続人が保険金受取人となった場合、相続税の非課税枠が適用され、法定相続人の数と保険金額によっては、相続税の課税対象とはならない場合もあります。
【相続税の非課税金額・計算式】500万円」×法定相続人の数
保険金の非課税適用
たとえば、父親が自分を被保険者として、保険金額3000万円の死亡保険に加入していたとします。妻と、子供が2人いた場合、この3人が法定相続人となります。
したがって、相続税の非課税金額は【500万円×3人(妻・子供2人)=1,500万円】となります。