死亡保険金に税金はかかる?受取人が知っておきたい基礎知識をFPが解説!
契約者とは「保険料を負担している人」のことです。受取人は、保険金を受け取る人のことです。
つまり「保険料を払った人が、保険金をもらう」ことになるので、所得税の対象となるということです。保険金が「所得税」の対象となるのは【契約者・受取人が同一人物で、被保険者は別である場合】です。
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所得税の課税対象とは
注意したいのは、受け取った保険金の全額に対して課税されるわけではないという点です。所定の計算式に当てはめ、算出された額に対してのみ課税されます。以下の計算手順で、所得税の課税対象となる金額が算出されます。
実際に受け取った保険金から【既払込保険料】を引きます。「1」で出た金額から、さらに【一時所得・特別控除「50万円」】を引きます。「2」で算出された金額が【一時所得】額となります。一時所得額の1/2の額が、実際の課税対象となります。既払込保険料とは、保険料受け取り時までに支払った保険料の総額のことです。
計算例
既払込保険料500万円に対して、保険金3000万円を受け取った場合の所得税の課税対象の額は以下のようになります。
- 3000万円-500万円=2500万円
- 2500万円ー特別控除額(50万円)