死亡保険金に税金はかかる?受取人が知っておきたい基礎知識をFPが解説!
=2450万円(一時所得の額)
2450万円×1/2=1225万円1225万円が課税対象となる。③贈与税の対象
贈与税とは、死亡保険金の受取に際してかかる税金の中で、もっとも金額的な負担の大きい税金です。
契約者、被保険者、受取人がすべて別人である場合に、贈与税の対象となります。
贈与税の課税対象とは
贈与税は、法定相続人などの関係性は必要なく、どのような条件であっても、一律「110万円」のみが控除額として差し引かれます。単純に、受け取った保険金額から110万円を差し引いた額が、課税対象ということです。
計算例
3000万円の死亡保険金に対して、贈与税が発生する場合【3000万円ー110万円=2890万円】が課税対象となります。
受取人の変更はお早めに
死亡保険金を受け取る際には、なんらかの税金がかかることはご理解いただけたのではないでしょうか。いずれも、受取人がどなたであるかは非常に重要なポイントです。
たとえば、独身の頃加入した保険で、受取人が既にお亡くなりになった親族であったりする場合もあります。定期的に保険証券や、保険の内容のわかるものを確認し、受取人や指定代理請求人が、ご自身の希望通りの方になっているかは確認しておくと良いでしょう。