2020年5月29日 14:00
学生は年金が免除される?学生納付特例の仕組み&注意点をFPが解説
たとえば2018年10月分の保険料(納付期限2018年11月30日)は、2020年11月30日までに申請すれば猶予を受けられる可能性があります。これ以降は時効により猶予申請ができなくなります。
学生納付特例制度を利用する際の注意点
日本年金機構
追納の申込みが承認されると自宅に通知書と納付書が届くので、納付書を使って追納分の保険料を支払います。追納を行う際は、承認された追納期間のうち古い期間から行うと決められています。
親が子どもの国民年金保険料を払うことは可能
子ども自身の国民年金保険料は、被保険者である本人が払うのが原則ですが、親が払っても問題はありません。
在学中に本人が保険料を支払うのが難しい場合、学生納付特例制度を利用し、就職後に本人が追納するのが筋でしょう。とはいえ、就職後も子どもに追納できる余裕があるかはわかりません。
追納時期が遅くなれば割増保険料を支払わなければならず、追納しないまま10年を経過してしまうおそれもあります。
そのような事態を防ぐという意味では、親がいったん子どもの保険料を払ってしまうのも有効な選択肢といえるでしょう。親に経済的な余裕があれば、特例を利用せず直接保険料を支払えば問題ありません。