個人事業主が知っておきたい税金対策まとめ!賢く節税するテクニックをFPが解説
短期前払費用は、「前払費用」として支払った金額のうち、支払日から1年以内に継続的にサービスの提供を受けるものが対象で、下記のものが該当します。
- 地代・家賃
- 工業所有権の使用料
- 保険料
- システムのリース料
ただし、1年以上先の費用や製造物の原材料費(サービスではない、収益に直接かかわる費用)は対象外です。
少額減価償却資産の特例の活用
少額減価償却資産の特例を活用すれば、本来は数年に分けて減価償却すべき費用を、支払った事業年度に一括して必要経費として計上できます。
通常は、文具・パソコン・自動車などの物品を購入した場合、10万円未満なら「消耗品」として一括経費計上し、10万円以上の場合は法定耐用年数に分割して経費処理します。
少額減価償却資産の特例では、青色申告者限定で10万円~30万円の物品購入費についても一括して必要経費として計上できるため、特例を有効に活用しましょう。ただし、必要経費にできるのは1年間の合計が300万円までなので注意が必要です。
経営セーフティ共済の活用
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入すると掛け金は必要経費として計上できます。
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した場合に無担保・無保証人で借入れできる制度です。