労災保険で補償される範囲とは?給付条件・補償内容etc.をFPが解説!
が満了していること
支給期間は休業が続く間ですが、傷病(補償)年金が始まると支給は打ち切りです。また、障害(補償)給付を受ける場合は病気が治癒しているので、「療養のために休業」している場合に給付される休業(補償)給付は給付されません。
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障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労災によるけがや病気が治癒(または症状固定)したときに所定の障害等級に該当した場合、年金または一時金で給付されます。障害等級が1級~7級は年金、8級~14級は一時金になります。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、療養開始後1年6か月経過して傷病が治癒(または症状固定)せず、所定の障害状態(傷病等級1級~3級)にあるときに休業(補償)給付に代えて年金で給付されます。
よって、傷病(補償)年金や休業(補償)給付、障害(補償)給付は、同時期に支給されることはありません。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、労災により労働者が死亡したときに遺族の人数などに応じて年金で給付されます。
遺族(補償)給付の受給権者となるのは、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹のうち、死亡した労働者の収入によって生計を維持していた者です。