労災保険で補償される範囲とは?給付条件・補償内容etc.をFPが解説!
給付や介護(補償)給付、二次健康診断等給付を除いて、給付基礎日額を基準に決まります。
たとえば、休業給付の金額は「休業1日につき給付基礎日額の60%」、障害1級の障害年金額は「1年につき給付基礎日額の313日分」などです。
給付基礎日額の計算
給付基礎日額=直近3か月の賃金÷その期間の暦日数
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、労災によるけがや病気の療養費に対する給付です。受診する病院によって給付方法が異なります。
- 労災病院・労災指定医療機関:無料で療養の給付を受けられます。
- 上記以外の病院:療養費全額の給付を受けられます。
また、健康保険の療養費は3割などの自己負担があるのに対し、療養(補償)給付では自己負担がありません。(第三者行為による事故などでは一部負担金あり)
休業(補償)給付
休業(補償)給付は、労災によるけがや病気で休業せざるを得ない場合に、休業4日目より「休業1日につき給付基礎日額の60%」を受給できます。
休業(補償)給付のない最初の3日間の休業は、会社が手当を支払う必要があります。支給要件は下記のとおりです。
- 療養のために休業していること
- 労働不能であること
- 賃金の支払いがないこと
- 待期期間(休業の最初の3日間)