労災保険で補償される範囲とは?給付条件・補償内容etc.をFPが解説!
夫や父母、祖父母、兄弟姉妹については55才以上であることが要件で、さらに55才以上60歳未満の間は支給停止(若年停止)されるなどほかにも詳細な要件があります。
また、上記に該当する遺族がいない場合(死亡した労働者の収入によって生計を維持していなかった、年齢要件を満たしていなかったなど)、遺族に対し遺族(補償)一時金として、給付基礎日額の1000日分の一時金が給付されます。
介護(補償)給付
介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、現に介護を受けていて障害等級第1級、第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害に支給されます。
介護(補償)給付は、月単位でその月に支給した介護費用の額が実費支給されますが、給付額には上限と最低保証額が設定されています。
特別支給金
特別支給金は、記事冒頭で解説した社会復帰促進等事業の「被災労働者等援護事業」として、これまで説明してきた労災の保険給付の上乗せとして給付されます。労災の保険給付が月々の賃金から算出した給付基礎日額をもとに計算するのに対し、特別支給金は定額であったり、直近1年間のボーナスから算出した算定基礎日額をもとに計算したりします。