労災保険で補償される範囲とは?給付条件・補償内容etc.をFPが解説!
通勤の「逸脱・中断」は通勤災害の対象外
通勤災害で注意が必要なのは、通勤と認定されない「逸脱・中断」です。逸脱・中断以降の移動は通勤災害の対象外となります。
- 逸脱:通勤の途中で合理的な経路から逸れること
- 中断:通勤とは関係のない行為(飲酒、映画鑑賞など)を行うこと
ただし、飲み物を買うなどのささいな行為や、日常生活上必要な行為として下記のケースは通勤災害の対象となります。
- 日用品の購入など
- 病院での診察・治療など
- 要介護状態にある所定の親族の介護(継続的なものに限る)
労災保険の給付内容
労災保険の給付内容は、労災病院での治療費など現物支給されるものと、給付金として現金が支給されるものがあり、支給申請は労働基準監督署(いわゆる労基)などで行います。
給付内容は、治療費、休業や障害、介護、死亡など状況に応じて下記のとおりです。
※給付の名称について、通勤災害で支給されるものは「補償」という言葉が入ります。たとえば、業務災害では休業給付、通勤災害では休業補償給付という名称になります。
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労災保険の給付金額は給付基礎日額を基準に計算
労災保険の給付金額は、療養(補償)