2020年8月2日 14:00
会社設立時に社会保険の加入は必要?加入義務の仕組みと手続き方法をFPが解説!
(4)労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続き
労働保険とは雇用保険と労災保険の総称をいいます。つまり労働保険の加入手続きをすれば、「雇用保険」「労災保険」の両方に加入したことになります。労働保険の加入手続きは、健康保険や年金保険に比べてやや煩雑になります。
①労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を届出する
会社を設立後、新たに労働保険に加入する事業所は、まず労働保険に加入するための適用事業所の設置手続きが必要です。手続きは次で述べるハローワークで行いますが、その前に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
②「ハローワーク(公共職業安定所)」に各種必要書類を届出する
「労働保険関係成立届」を提出したのち、所轄のハローワークに提出して労働保険の加入手続きを行います。ハローワークでは従業員の保険加入手続きを行います。実際に、手続きを行う際に必要な書類は下記のとおりです。
- 会社の登記事項証明書
- 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 被保険者(従業員)が持っている雇用保険被保険者証
手続きに必要な用紙は、ハローワークに設置してあります。