労災保険の加入条件とは?制度の仕組み・手続き方法etc.をFPが解説!
保険関係は、初めての従業員を雇い入れた日から法律上当然に成立して、「保険関係成立届」により事後的に届出する形になります。
建設業や農林水産業などの一部の業種を除き、「保険関係成立届」の提出により労災保険と雇用保険の成立を同時に届出できます。
「概算保険料申告書」の提出と保険料納付
「概算保険料申告届」は保険関係成立した初年度の保険料納付のための申告書です。
労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は、4月から翌年3月までの1年間の保険料見込額(概算保険料)を前払いで一括(または分割)で納付します。
保険料は下記のように労働者に支払う賃金総額と業種によって決まるため、1年間に支払う賃金総額の見込を使って計算します。
労災保険料の計算
※労災保険率は業種ごとに2.5/1000から88/1000までの範囲で決まっています。
※労災事故の多い業種ほど労災保険率は高くなります。
労働保険料の年度更新
2年目以降の労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に「概算・確定保険料申告書」を労働基準監督署に提出し、保険料を納付します。
(※令和2年度の申告・納付は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため8月末日まで延長。)