5つのステップで失業手当を申請しよう。受給条件・手続き方法をわかりやすく解説!
3.雇用保険受給説明会に参加
雇用保険受給説明会では、雇用保険制度や今後の求職活動の進め方、失業保険の申請方法などについて説明があります。ハローワークで指定された日に、「雇用保険受給資格者のしおり」や印鑑、筆記用具等を持参して参加してください。
また、説明会時に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、第1回目の「失業認定日」が通知されます。ハローワークによっては、求職の申込日に交付・通知される場合もあります。
4.所定の求職活動
失業保険をもらうためには、「失業認定日」の前日までに下記の求職活動をしなければなりません。
- 求人者への面接
- ハローワークなどから職業紹介または職業指導を受けること
- 職業紹介事業者(民間の人材紹介会社など)から職業紹介または職業指導を受けることなど
※単なる求人情報の閲覧や知人への紹介依頼だけでは求職活動にはなりません。
1回目の失業認定申請では失業認定日の前日までに1回以上の求職活動の実績、2回目以降の申請では2回以上の求職活動の実績が必要です。
また、自己都合で退職した場合は、1回目の認定日前日までに3回以上の求職活動の実績が必要となります。