個人事業主が源泉徴収される・されないケースとは?税の基礎知識・請求書の書き方etc.まとめ
源泉所得税は本来納めるべき所得税の前払いに該当するため、確定申告で調整されます。
源泉徴収を行うことで所得税を確実に徴収できるので、国にとっては一定の税収を確保できるメリットがあります。
個人事業主が源泉徴収される・されないケース
個人事業主が行う取引であっても、源泉徴収されるケースとされないケースがあります。源泉徴収の対象となる取引の範囲は決まっており、対象取引についてのみ源泉徴収が行われます。ここでは、どのような取引が源泉徴収の対象になるかを確認していきましょう。
源泉徴収の対象となる報酬
個人事業主が報酬の支払い受けるときに、源泉徴収の対象となる主な取引は以下のとおりです。
- 原稿料、講演料
- 弁護士、税理士、司法書士などに支払う報酬・料金
- プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇、テレビ出演などの報酬・料金
- 芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル・旅館などの宴会において接客を業務とするホステスなどに支払う報酬・料金
- プロスポーツ選手の契約金
- 広告宣伝のための賞金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- 馬主に支払う競馬の賞金
これらの取引に該当する場合は、報酬支払いの際に所得税が差し引かれます。