くらし情報『出産育児一時金と出産手当金の違いとは? 支給金額と申請方法』

2018年7月27日 07:00

出産育児一時金と出産手当金の違いとは? 支給金額と申請方法

目次

・出産育児一時金と出産手当金の違い
・出産育児一時金と出産手当金は両方もらえる?
・申請方法と時期
・申請を忘れずに
出産育児一時金と出産手当金の違いとは?支給金額と申請方法

出産手当金というものがあるのをご存知ですか?仕事をしている女性が出産の為に会社を休まなくてはならないときに、会社が加入している健康保険から支給される手当のことを「出産手当金」と言います。

出産時期は通常の給与が出ないため、この制度はとても大切。名前が似ていて混同しがちな出産育児一時金と合わせてご紹介します。

出産育児一時金と出産手当金の違い

出産育児一時金と出産手当金。名前は似ていますが、全く別のものです。

出産育児一時金
妊娠4ヶ月以上での出産の場合、会社や加入している健康保険に申請することにより、子ども1人につき42万円を受け取ることができる制度のこと。出産時にかかる病院の費用をサポートするのが目的です。

また42万円まで出産費用がかからなかった場合は、その差額を受け取ることができます。
差額の受け取りかたについてはメオトークにの記事にて触れていますのでそちらをご覧ください。

> 出産育児一時金の差額を受け取るには?受け取り方法と手続きの流れ

出産手当金
出産手当金は仕事をしている女性が出産の為に会社を休んだ日の出産前42日、出産後56日の範囲内の給与の2/3程度を、加入している健康保険にて保証してもらえる制度です。

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