くらし情報『大家さん必読!「事故物件」への対応と備え』

大家さん必読!「事故物件」への対応と備え

一般的に事故物件とは、何らかの事情でその物件内で人が亡くなったことによる心理的瑕疵(心理的に感じる何らかの抵抗、嫌悪感等)のある物件を指します。

もし自分の所有する物件が事故物件になってしまったらどうしたらいいのでしょう!?

■ もし事故が起きてしまったら:自殺などの場合
大家さん必読!「事故物件」への対応と備え

Brunch / PIXTA(ピクスタ)※写真はイメージです

入居者が自殺によって亡くなった場合、もし未払い家賃や内装等の原状回復費用が発生しているならば、その費用は保証人や相続人に請求することができます。

さらに、「自殺があった物件」になったことで入居希望者がなかなか見つからなかったり、賃料を減額せざるを得ない等の損害が出た場合、保証人や相続人に対して損害賠償請求をすることができます。

入居者は借りている物件に対して注意義務(その物件を善良なる管理者として注意して管理・使用する義務:民法第400条)を負うことから、入居者がその物件内で自殺などで亡くなった場合にはその注意義務に違反したことになるのです。

そして、その入居者が亡くなっている以上、損害賠償債務は保証人が負うことになります。

また、入居者が死亡しても賃貸借契約は即座に消滅せず、亡くなった入居者の権利(借家権)

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