実家を相続したらどうする?相続の準備はお金持ちだけ…は昔の話!?
近年は、長寿化に備えて老後のための金融資産を用意している人が増えています。
「自分が長生きするから金融資産を残そう」と努力している親を持っている人は、自分は相続税を納付する可能性があると考えたほうがよいでしょう。
■ 小規模宅地の特例と配偶者控除で納付金ゼロの可能性がある
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申告をしても、相続税の納付はせずに済むケースがあります。
「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」という特例制度を使うのです。
配偶者には、法定相続分、もしくは1億6,000万円のどちらか大きい金額までは相続税が免除される制度があります。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が暮らしていた住まいや、経営していた店など事業用の不動産、もしくは貸し出していたマンションなどの土地の相続税評価額を80%軽減できる制度です。
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「小規模宅地等の特例」敷地面積や被相続人との続柄などで一定の要件を満たした場合に限り適用されますが、要件は複雑です。
被相続人が暮らしていた自宅の場合、評価減されるのは敷地面積100坪(330平方メートル)までで、誰が相続するのかも要件になります。