実家を相続したらどうする?相続の準備はお金持ちだけ…は昔の話!?
夫が亡くなった家の場合、その家で同居していた妻や子どもが相続する場合は、80%軽減の対象になりますが、実家から独立してマイホームを購入した息子が相続すると、特例は使えず、土地の相続税評価額がそのまま課税対象になるのです。
つまり、マイホームを購入してから実家を相続すると、控除額が少なくなってしまいます。
■ 相続税納付を避けたいなら、生前に財産目録の作成を
NOBU / PIXTA(ピクスタ)
相続時に税の納付を避けたいならば、自分の親に、財産目録の作成をお願いしておくのが賢明です。
どのくらいの財産を持っているかは、親が亡くなってからでは調査に時間がかかり、遺産分割協議の期限(10か月)があっという間に過ぎてしまいます。
財産の整理を生前にしておいてもらえば、万が一相続が発生した際、残された家族の負担は軽くなります。
また、目録をもとに、課税対象額を試算することが可能です。
小規模宅地の特例を使わなくても済むことがあらかじめ分かっていれば、安心してマイホームを購入することもできます。
小規模宅地等の特例には細かな要件が多いため、試算の際には、税理士などの専門家に助言を受けることをオススメします。