5月1日、いよいよ令和時代が幕を開けました。
平成から令和に変わる改元は、私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか?
今回は「改元で変わる身近なもの」についてお話しします。
■ 1.行政手続きの書類や公文書
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行政手続きをする場合の書類や公文書では、一般的に元号表記が用いられていますので、5月1日以降これらに記載されるのは新元号の「令和」となります。
例えば住民票の異動届や、婚姻届、不動産の登記申請書類、さらには登記簿に記載される日付なども同様に新元号へと変わります。
吉野秀宏 / PIXTA(ピクスタ)
4月1日に行われた「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」では、「改元日前までに作成した文書において、改元日以降『平成』の表示が残っていても有効であること」、「改元日以降に作成する文書には、『令和』を用いること。やむを得ず『平成』の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるために訂正等を行うこと」などが申し合わせされました。
ちなみに、行政手続きの書類にうっかり「平成31年」と書いてしまってもその書類は有効なのでご安心を。