家族信託は資産運用の自由度が高い?成年後見人よりもいい理由
であり、保険の受取人に比べ広範囲となっています。
ただし、信託契約は委託者と受託者の信頼関係が何より重要です。
信託は「信用して託す」わけですから、信頼できる家族がいないなら家族信託を利用することはできません。
なお、家族信託で、受益者が未成年や高齢者など、自ら監督することが難しい場合は、信託監督人をつけることができる場合があります。
■ 4.遺言書よりも長く財産管理の道筋を示せる
相続対策として遺言書を書く人が多くなっていますが、財産承継について遺言で指定できるのは自身が死亡したときの相続までで、その次の代の相続については指定できないのをご存知でしょうか。
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遺産を子どもに相続させることを指定できても、その子どもから孫に遺産を継がせる(2次相続と言います)ことまでは指定できません。遺言書は万能ではないのです。
家族信託では、自分の希望する順番で何段階かに分けて受益者の指定が可能となります。
1次相続者である高齢の配偶者などが認知症や障害により遺言が書けない場合でも、遺言を書いたのと同じ効果になるので、遺産分割協議による争いを回避できます。